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2019年3月6日
トルコでは(表向きは)特許発明を実施しなければならない。

イスタンブール

トルコで特許を取った案件について、

現地代理人から

1.実施しているか、

2.未実施か、

3.ライセンスの許諾の申請をするか、

のどれであるかを示す

「特許実施状況申告書類」をトルコ特許庁へ提出しましょう、

と言う連絡が来ました。

  

何のことやら、

と思い、調べてみたところ、

どうやらトルコでは、特許発明について

特許権者は実施する義務があり、

未実施の場合は、

実施したい人(競合会社も含む)がいた場合、

未実施に正当な理由がない限り、

発明の実施を許諾しなければならないようです。

詳しくは、特許庁 振興国等知財情報データバンクのこちらのページ等を読むと良いと思いますが、

未実施の場合の対応方法を考える上での要点を

以下にまとめてみます。

  

(1)実施していなくても、正当な理由等があれば
強制実施許諾の義務を負わない。

(2) 特許実施状況申告書類を提出しなくても、特許権が消滅することは無い。
第三者より強制ライセンスを申請された際に拒否できないだけ。

(3)ただし、トルコで過去に強制実施許諾がなされた例は1件しかない。

(4)ライセンスの許諾の申し出は、行わない方が良い。

  

上記(1)~(4)より、未実施の正当な理由等を申告してもよいが、
実際には強制実施許諾がなされる可能性は極めて低いことから、
特許実施状況申告書は提出しなくて良いのではないか、
と思います。

ということで、冒頭の現地代理人からの

「1~3のどれかを示す 特許実施状況申告書類をトルコ特許庁へ提出しましょう」

という連絡に対しては、

「1~3のいずれも選択しません。特許実施状況申告書類は提出しません。」で良いのではないかと思います。

ちなみに3つの写真のうち、1番上はイスタンブールの港、2番目はイスタンブールのモスク、3番目はトルコランプの写真です。

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