「より良い明細書・意見書を目指して」と題する自主研修会(弁理士のみ参加できる研修会)を主宰しています。以下は日本弁理士会の研修所NEWSに掲載された告知文です。
今回の発表者:右田俊介 氏
■題名:「限定解釈されやすい明細書/されにくい明細書を考える」
■内容:広いクレームを記載した特許出願が無事に登録されて喜んでいたら、いざ権利行使してみるとそのクレームの全範囲には権利が及ばず属否論で負けてしまった。明細書の書き手として悲しい、そして顧客に申し訳ないと思う瞬間でしょう。… 全文を読む
「より良い明細書・意見書を目指して」と題する自主研修会(弁理士のみ参加できる研修会)を主宰しています。以下は日本弁理士会の研修所NEWSに掲載された告知文です。
①自主研修名:「より良い明細書・意見書を目指して」
②活動内容:
特許明細書および意見書の書き方や注意点等は種々あるので、それら全て身につけて実践することは難しい(特に、登録10年程度以下であって若手の弁理士)。また、近時の裁判例を考慮して、従来とは違った書き方にすべき場合や、従来にはなかった点を重視して記載すべき場合もあろう。そこで、自分が身につけている特許明細書・意見書の書き方等をお互いに開示し、意見し合う自助努力を行うことで、参加者全体としてのレベルアップを図る研修会(勉強会)を行う。
具体的なイメージとしては、弁理士登録4~10年程度の者であれば、ある程度、自分の書き方をもっているだろうから、それを開示し合い、他者の意見をもらう。また、弁理士登録3年以下程度の者であれば、自分の書き方が定まっていない可能性があるが、その場合でも近時の裁判例を調べ、それを考慮した明細書・意見書の書き方を提案することはできるだろう。… 全文を読む
本日、IDS(米国情報開示陳述書)に関する弁理士会の研修を受けてきました。
とてもためになる内容でしたので、以下に要点を箇条書きします。
・IDSの目的は、審査官に「IDS項目検討済み」という意味の署名を得ることにある。
・出願人が提出したIDS(の表)に取り消し線が引かれていた場合、審査官は未検討であることを意味する。
・明細書の「先行技術」の欄に公開番号等を記載していても、その文献についてIDS提出を行うべき。… 全文を読む
新規事項の追加に関する裁判例がでたのですが、何でこんな審決がでるのか理解し難いですね。
平成27(行ケ)10245 審決(無効・不成立)取消
平成28年8月24日判決 審決取消(2部)… 全文を読む