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2016年9月20日
IDS(米国情報開示陳述書)について

本日、IDS(米国情報開示陳述書)に関する弁理士会の研修を受けてきました。
とてもためになる内容でしたので、以下に要点を箇条書きします。

・IDSの目的は、審査官に「IDS項目検討済み」という意味の署名を得ることにある。

・出願人が提出したIDS(の表)に取り消し線が引かれていた場合、審査官は未検討であることを意味する。

・明細書の「先行技術」の欄に公開番号等を記載していても、その文献についてIDS提出を行うべき。… 全文を読む

2016年8月16日
補正に関する裁判例

新規事項の追加に関する裁判例がでたのですが、何でこんな審決がでるのか理解し難いですね。

平成27(行ケ)10245  審決(無効・不成立)取消
平成28年8月24日判決 審決取消(2部)… 全文を読む

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