本日、IDS(米国情報開示陳述書)に関する弁理士会の研修を受けてきました。
とてもためになる内容でしたので、以下に要点を箇条書きします。
・IDSの目的は、審査官に「IDS項目検討済み」という意味の署名を得ることにある。
・出願人が提出したIDS(の表)に取り消し線が引かれていた場合、審査官は未検討であることを意味する。
・明細書の「先行技術」の欄に公開番号等を記載していても、その文献についてIDS提出を行うべき。… 全文を読む
新規事項の追加に関する裁判例がでたのですが、何でこんな審決がでるのか理解し難いですね。
平成27(行ケ)10245 審決(無効・不成立)取消
平成28年8月24日判決 審決取消(2部)… 全文を読む