10月, 2017年
【進歩性】副引用発明が2つある場合、『「容易の容易」は容易ではないから進歩性がある』と言えるのか?
主引用発明に2以上の副引用発明を組み合わせると本発明に想到することを理由として、本発明の進歩性を否定する拒絶理由が通知されることがあります。
これに対して、副引用発明が2つ以上あることだけに着目し、『主引用発明に2つも副引用発明を適用すること自体が難しい、すなわち「容易の容易」は容易ではないから進歩性があるはずだ』と平気で言っている専門家(弁理士を含む)がいますが、これは間違っています。
以下に「容易の容易」について説明します。
いわゆる「容易の容易」とは、主引用発明に、2つの副引用発明を直列的に適用することをいいます。副引用発明は周知技術等であっても構いません。
例えば、構成要件Aからなる主引用発明に、構成要件Bからなる副引用発明1と、構成要件Cからなる副引用発明2を適用して、構成要件A+B+Cからなる本発明に想到することが容易か否かを検討するケースです。主引用発明から出発して本発明へ至る創作過程が2段階になっています。… 全文を読む
第6回弁理士自主研修会を開催しました。
10/6(金)に弁理士会の自主研修会を開催しました。
この研修会は2か月に1回程度開催しており、今回が6回目でした。
今回の発表者は元審査官の松本公一先生(特許業務法人むつきパートナーズ)にお願いしました。
以下は研修所NEWSに掲載した研修会の告知文です。
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発明発掘について~ 発明は提案されなくて当然と考えるべきだ ~
★こちらのページで「発明発掘会議を始めよう」と題する動画(セミナー)を視聴できます。無料です。
発明者から発明提案がほとんどなされないため発明が顕在化せず、発明者の頭の中に埋没したままとなっている企業はかなり多いです。
ノウハウ秘匿に関する相談をしばしば受けますが、いろいろと実情を聞いていると、発明の顕在化がなされずに困っており、ノウハウ秘匿よりもそちらの方が重要であるため、ノウハウ秘匿はひとまず置いておいて、発明の顕在化の方に取り組むことが、頻繁にあります。… 全文を読む